お花見の季節ということで、お酒を飲む機会も多かったのではないでしょうか?

 

お花見となると、お店ではなく缶ビールだと思うのですが、一言でビールと言ってもいろんな種類がありますよね?

 

生ビールと表記されているものあれば、発泡酒だったりリキュールだったり。

 

そういえば、少し前に第3のビールなんかも話題になりましたよね。

 

種類が違えば値段も変わってきます。

 

これらは、いったい何が違うというのでしょうか。

 

ビール・発泡酒の定義

ビールや発泡酒には、きちんとした定義づけがあります。

 

そのポイントは2つ。

 

麦芽比率

副原料の使用料

 

です。

 

ビールの原材料は、水・モルト(麦芽)・ホップ・酵母の4つが主になります。

 

そこに、米やトウモロコシなどの副原料を混ぜ合わせて味わいを深くしていくわけなのですが…

 

 

この時、

 

麦芽比率が50%以上

副原料の重量が麦芽重量の5%未満であること

 

この2つがビールの定義であり、これを満たした飲料だけがビールを名乗ることができます

 

缶に「生ビール」と表記されているのは、すべてこの条件で作られているものですね。

 

 

反対に麦芽比率が50%未満だったり、麦芽比率50%以上でも副原料の重量が規定値を超えていれば、それらはすべて発泡酒です。

 

仮に全く同じ原料を使っていたとしても、ビールと表記することはできません。

 

 

 

第3のビールとの違いは?

ちなみに少し前に第3のビールなんかが話題になりましたが、こちらは何が違うのでしょうか。

 

そもそも第3の前に、第2のビールはいったいどこへ行ったのでしょうか。

 

実をいうと、先ほど紹介した発泡酒が第2のビールとなります。

 

第3のビールは、さらに

 

麦芽を使わずに大豆などを発酵させて作ったもの

麦芽比率50%未満の発泡酒(第2のビール)に麦芽スピリッツを加えたもの

 

をいいます。

 

麦芽を使わない第3のビールは「その他の醸造酒

麦芽スピリッツを加えたものは「リキュール

 

と表記されますね。

 

 

酒税の違いがビールの違いを生む

どうしてこんなに細かく分かれているのかというと、その背景には「酒税の違い」があります。

 

ビール1缶(350ml)の場合、かかる酒税は

ビール…77円

発泡酒

・麦芽比率50%以上…77円

・麦芽比率25%以上50%未満…62円

・麦芽比率25%未満…47円

その他の醸造酒…28円

 

と、麦芽比率が下がるほどに安くなっていくのです。

 

だから生ビールは発泡酒や第3のビールに比べると高いんですね。

 

 

ですが今は酒税法がどんどん改正されている時期で、この酒税も2026年までには統一される予定とのことです。

 

1缶(350ml)あたり、一律54円になるという話ですが…

 

もし予定通りに改正されれば、ビールは安くなりますね。反対に発泡酒や醸造酒は少し値段が上がってしまうという可能性も。

 

 

ちなみに酒税法は2018年4月にも改正されてい、この時は麦芽比率の基準値が67%から50%へと変更になりました。

 

またこの時に副原料の基準も変わり、今までは麦・米・トウモロコシ・糖類などの一部の原料しか使えなかったのですが、

 

この改正以降は果実や果汁、香辛料も副材料として使えるようになっています

 

実際にソルトやペッパーを使ったビールや、

 

 

 

カシスやオレンジピールを使ったビールなどが登場していますね。

 

 

 

酒税法の改正によって、ビール業界からさまざまなビールが登場しています。

 

第3のビールながら、ビールとは違った味わいを楽しむことができて、世界が広がりを見せていますよね。

 

ここからさらに酒税が一律になれば、さらに競争が活発になって、より独創的なビールも生まれてくるかもしれません。

 

あとがき

ビールや発泡酒の違いは、麦芽比率と副原料によってもたらされるということでした。

 

現状ではビールの方が料金が高いですが、最近は発泡酒でも美味しいものが出ていますよね。

 

さらにユニークな副原料を使うことで、また違った味わいのあるビールも登場しています。

 

今後はますます色んなビールが楽しめるかもしれません。