特に地方都市では軽トラックの荷台に人が乗っている光景をよく見るのではないでしょうか?都会から来た人が見ると「えっ!?」ってなると聞きます。

 

地元ではあるあるなのですが、もしこれを東京のど真ん中ですると問題になるのでしょうか?

 

道路交通法も含めて大丈夫なのかどうか調べました。荷台に人を乗せる予定の人は参考にしてください(笑)

 

軽トラの荷台に人が乗る理由は?

まずは軽トラックの荷台に人が乗る必要があるシーンから考えていきましょう。春から秋のお祭りなどの行事の時に多く見かけると思います。

 

軽トラックは積載量は350kgと、2トンなどのトラックに比べると少なめに感じますが、荷物の量としてはかなりの量を載せる事ができ重宝されています。

 

軽車両ながらも普通乗用車とは比べ物にならないほどの積載量です。

 

軽トラックの乗車定員は2名(運転席と助手席)が基本で、荷台に人が乗っていると「定員オーバーだからなのかな?」と思っていましたがそれが本当なら違反ですよね。

 

しかも事故をしたら大変な事になります。軽トラックの荷台はシートベルトもなく、当然荷物を載せるためのものですから人を乗せてはいけないハズ・・・ですよね?

 

本当のところはどうなんでしょうか?

 

道路交通法ではどのように書かれているか

道路交通法の第55条には簡単にすると「荷物を載せる場所に人を乗せてはいけない。人間用に設置された座席のみ可能」とあります。

 

シートベルトの有無などを考えると当然ですよね。結果、「軽トラの荷台に人が乗るのは違法」となります。

 

しかし、この第55条には例外措置も明記されています。その内容は「荷物を載せている場合、その荷物を管理(看守)する目的なら最低限の人数はOK」とあるんですね。

 

最低限の人数が曖昧ですが、荷台の広さからも一人にしておいた方が無難でしょう。

 

すなわち「荷物がある場合はその監視役として1名はOK」という事になります。ちなみにこの場合はシートベルトは必要ないですし、当然着用義務もありませんが、だからこそ運転者は十分に注意しましょう。

 

今での話だと、荷台に人が一人だけポツンと乗っているのはNGです。しかしそれどころか軽トラの荷台に荷物がないのに人だけ何人も乗って道路を走っているのを見かけた人もいると思います。あれは違反ではないのでしょうか?次の項目で説明します。

 

人のみの荷台への乗車も見るんだけど違法じゃないの?

特にお祭りの時期に人だけが何人も荷台に乗っている時があります。しかも公園や神社の敷地内ではなく公道でも見かけますね。

 

これは違反だろうという声もあるのですが、実は条件付きでOKなんです。

 

これは道路交通法第56条の特例で、簡単に言うと「出発地の警察に届けを出して詳細が認められれば荷台に人だけを乗せる事ができる」というものです。

 

この場合、荷物を管理する目的ではないので、申請した人数だけ乗る事ができます。イベントの際によく見る光景はこれですね。

 

大規模なイベントは区や市町村などの自治体が絡んでいる事がほとんどなので、間違いなく許可を取っていると言って良いでしょう。

 

一応大型車の荷台でも許可が出る例がありますが、基本的には「やむ得なくそうする必要性」があるのが前提なので稀と言えます。どの様な形であれ必要最低限で申請するのが社会通念上においても妥当ですね。

 

あとがき

まとめると以下のようになります。

 

荷物+1人=事前許可の必要なし

荷物+2人以上=グレーだが事前許可がおすすめ

荷物なし+1人=事前許可が必ず必要

荷物なし+2人以上=事前許可が必ず必要

 

となります。

 

お祭りのチャキチャキな感じの人でも行政の判断や条例はキチンと守る人が多いです。と言いますか、そうでないと継続してやっていけません。

 

祭事は危険な事を行う時もありますし、事故が起きてしまっては本末転倒です。むしろ荷物+1人の監視役(看守)がいる方が周りにとっても安全を重視しているという証です。

そしてトラックの荷台に人が乗るのは一定の条件下ではOKなので、「違法だ!」という人にはぜひ教えてあげましょう。